お尋ねの憲法第四十九条が定める議員の歳費につきましては、明治憲法下においては憲法典ではなく議院法といった法律レベルで規定されていたものでございますが、現行憲法下においてはこれが憲法事項とされ、憲法の教科書などでは、不逮捕特権や免責特権と並ぶ国会議員の三大特権、権利の一つとして説明される大変に重要な権利であると承知いたしております。
まず、時々聞こえてまいります、憲法に緊急事態条項がないから私権制限ができない、この点につきましては、現行憲法下におきましても、公共の福祉、これは憲法十三条でございますが、この公共の福祉のための必要かつ合理的な私権制限は可能でありまして、感染症予防法などの現行法に私権制限の規定が既に設けられていることは理解しておかなければならないと思います。
十三条、個人の尊重、幸福追求権、十四条、法の下の平等を考えれば、同性婚はむしろ現憲法下で要請されていると言えます。札幌地裁では、法の下の平等に反するとの違憲判決も出ました。速やかに民法を改正し、婚姻における平等、同性婚を法制化すべきと考えます。 ありがとうございました。
○石橋通宏君 二〇〇八年憲法下での国軍から選出をされている議員が国会におられるのは、それは事実ですね、四分の一はおられるわけです。それを、市民、NLDも含めて問題視をされてきたわけでありますが、しかし、あくまで選ばれているのは議会であり、政権であるはずです。それを大臣は、堂々とそれと並べてひとしくかのような、国軍も両側から支えてきたんだという答弁をされております。
また、旧憲法下において、国家権力により学問の自由が圧迫されたことなどを踏まえ、特に明文で学問の自由を保障したものと認識しています。
旧憲法下において国家権力による学問の自由が圧迫されたことなどを踏まえ、現憲法においては、特に明文で、全ての国民に保障された基本的人権として学問の自由が規定されたものと承知をしております。この学問の自由の保障を含め、憲法の規定を遵守することは当然だというふうに考えております。
それが、この新憲法下で新しい現在の会計検査院法が制定される際に七年という定めができております。 一方で、定年は六十五歳でございます。これも遡りますと、戦前は終身官だったわけですけれども、六十五歳、院長は六十五歳になったら自発的に退官するということで運用されていたというものを受けまして、現在の会計検査院法に六十五歳という定年が昭和二十二年に定められておりますが、その後、変更されておりません。
○菅内閣総理大臣 旧憲法下において、国家権力により学問の自由が圧迫されることなどを踏まえ、特に明文で学問の自由を保障したものだというふうに思いますし、また、京都帝国大学の滝川教授が、その学説を批判され、文部省により休職処分されたことなどが滝川事件と呼ばれたということは承知しています。
現行憲法では、旧憲法下において国家権力により学問の自由が圧迫されたことなどを踏まえ、特に明文で学問の自由を保障したものと認識しております。 日本学術会議の任命の取扱いについてお求めがありました。
現行憲法下で内閣が勝手に助言と承認をすることによって七条解散を行うことには問題がある、それは憲法の精神を歪曲するものであるからである。下線部分だけ読みます。
沖縄は、復帰前二十七年間の無憲法下のアメリカ軍直接支配と、復帰後四十八年の反憲法下の日常を強いられております。 コロナ感染拡大による非常事態宣言をも悪用して憲法改悪をもくろむ安倍改憲は、平和と立憲主義、民主主義と国民生活を破壊するものであり、安倍改憲こそ不要不急の最たるものであると申し上げ、意見陳述を終わります。
御指摘の官邸ホームページに掲載されております日本国憲法下の三権分立という図につきましてでございますが、確認できます限りで、平成十年、一九九八年、橋本政権のころから同様の図が掲載されているものと承知してございます。
定年制度がこの裁判所法改正で導入されたのが大正十年ですから、一九二〇年、約百年前、もちろん大日本帝国憲法下です。 大臣、ちょっとお聞きしたいんですけれども、大日本帝国憲法下というのは、司法権は天皇に属しているんですね。裁判所は天皇の名において司法権を行使する。裁判官や判事の人事権、俸給などの身分保障というのは、司法大臣、今でいう法務大臣の監督下にありました。
ところが、驚くべきことに、法務省は、昨日提出した文書で、百三十年前、一八九〇年、大日本帝国憲法下で制定された裁判所構成法を持ち出して、今回の定年延長が正当化されると説明しています。しかし、戦前は、天皇のもとに司法権があり、そのもとに検察も置かれていました。三権分立は極めて不十分だったのです。 このときにつくられた法律を解釈変更の理由にするなど、二重三重に成り立ちません。
裁判所構成法というのは大日本帝国憲法下の法律であって、大日本帝国憲法というのは、司法行政権は当時の行政府である司法大臣の監督下にあったんですね。三権分立なんて極めて不十分な、そうした法体系のもとにある裁判所構成法がここでなぜ持ち出されてきたのか。私は、手続も問題ですけれども、この論立て、この理屈そのものが大問題だと思います。
このいただいた資料においては、政令に委ねられているということでございますけれども、問題点というのは、大日本帝国憲法下における陸海軍の軍事活動を前提としたものであり、その趣旨自体が現行憲法に合致しないおそれがある。 それから、もう一つは、制限の対象となる権利、制限の態様、制限違反があった場合の措置等について具体的に規定せず、政令に白紙的、包括的に委任をしている。
日本国憲法は、三十一条以下において、諸外国の憲法に類を見ないほど詳細な規定を置いている、これは、明治憲法下での捜査官憲による人身の自由の過酷な制限を徹底的に排除するためである。 明治憲法下での捜査官憲による人身の自由の過酷な制限を徹底的に排除するために、最高法規である憲法にそうした条文が置かれている。そうしたことを受けて刑事訴訟法がつくられ、そして検察庁法がつくられているわけですね。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) これは既に何回か答弁をさせていただいているところでございますが、ただいま法制局長官が答弁したように、また先ほど私が答弁したように、憲法二十四条は婚姻は両性の合意のみに基づいて成立すると定めており、現行憲法下では同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されておりません。
私が住む沖縄は、あのありったけの地獄を集めた沖縄戦が終結した後、アメリカの直接軍事支配下に置かれ、無憲法下の日常を強いられました。一九七二年五月の日本復帰により憲法が適用されるようになりましたが、同時に日米安保条約や日米地位協定も適用され、憲法法体系より安保法体系が優先する反憲法下の日常を今日まで強いられております。